坂口杏里を逮捕したのはホスト!?私人逮捕の仕組みとは・・・

2017年4月19日、突然の報道におどろかれた人も多いのではないでしょうか?セクシータレント坂口杏里さんが逮捕されたのです。

 

ただこの逮捕、詳しく見てみると「私人逮捕」と呼ばれるものらしく、恐喝をしたとされる相手のホストが坂口杏里さんを逮捕したのだそうです。「私人逮捕」ってなに??

現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず一般人でも誰でも逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。(wikipediaから抜粋)

なるほど。警察官でもなんでもない私たち一般国民でもこの「私人逮捕」であれば悪い人を逮捕できちゃうんですね!ただこの「私人逮捕」にはいくつか要件が定められているようです。

 

 

 

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私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

  1. 犯人が現行犯人準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
  2. 30万円以下の罰金拘留科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。wikipediaから抜粋)

やはりそうですね。だれでも逮捕が可能だからとむやみに行うことは許されず、確実な法的根拠に基づいた行動が必要ですね。